問 5 / 10
大気汚染防止法施行規則 別表第三が定めるカドミウム及びその化合物の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立…
大気汚染防止法施行規則 別表第三が定めるカドミウム及びその化合物の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。
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別表第三の一の項は、カドミウム及びその化合物について、対象となる施設(硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを原料とするガラス製造の用に供する施設等)に係る排出基準を 1.0 ミリグラムと定めている。温度零度・圧力一気圧に換算した排出ガス 1 立方メートルあたりの量である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三 一の項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。