科目5 大気有害物質特論

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大気汚染防止法施行規則第16条の18第2項が定める、水銀排出施設についてガス状水銀の濃度のみで排出基準の適合を判断でき…

大気1種・大気2種応用

大気汚染防止法施行規則第16条の18第2項が定める、水銀排出施設についてガス状水銀の濃度のみで排出基準の適合を判断できる場合の要件に含まれるものはどれか。

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施行規則第16条の18第2項は、水銀排出施設が連続する 3 年の間継続して同項各号のいずれかの要件(粒子状水銀の濃度が定量下限未満であること等)を満たす場合に、ガス状水銀の濃度が排出基準を満たすことをもって当該施設の排出基準を満たしているとみなすことができると定めている。ただし当該期間中に構造等の変更の届出を行わない場合に限られる。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 第16条の18第2項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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