科目5 大気有害物質特論

3 / 10

大気汚染防止法施行規則第16条の18が定める水銀等に係る排出基準における「水銀濃度」の定義として、正しいものはどれか。

大気1種・大気2種標準

大気汚染防止法施行規則第16条の18が定める水銀等に係る排出基準における「水銀濃度」の定義として、正しいものはどれか。

選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。

解説を読む

施行規則第16条の18第1項は「水銀濃度」を、ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等)の濃度と粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等)の濃度の合計と定義している。いずれも環境大臣が定める測定法により測定した量を、温度零度・圧力一気圧に換算した排出ガス 1 立方メートル中の濃度に換算したものである。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 第16条の18第1項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

10 問で実力チェック(約 3 分・無料)

公害防止管理者の解説記事

記事の一覧