問 2 / 10
大気汚染防止法施行規則第5条が定める窒素酸化物の排出基準について、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行規則第5条が定める窒素酸化物の排出基準について、正しいものはどれか。
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施行規則第5条第2号は、窒素酸化物について、別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く)の種類および第三欄に掲げる規模ごとに、同表第四欄に掲げる量と定めている。窒素酸化物は施行令第1条第5号により有害物質に含まれるが、他の4物質とは別の表で規定されている点が特徴である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 第5条第2号
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。