科目5 大気有害物質特論

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大気汚染防止法施行規則第5条が定める有害物質(特定有害物質を除く)の排出基準について、正しいものはどれか。

大気1種・大気2種応用

大気汚染防止法施行規則第5条が定める有害物質(特定有害物質を除く)の排出基準について、正しいものはどれか。

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施行規則第5条第1号は、令第1条第1号から第4号までに掲げる有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素・弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物)について、別表第三の第二欄に掲げる有害物質の種類および第三欄に掲げる施設の種類ごとに、同表第四欄に掲げる量と定めている。温度零度・圧力一気圧に換算した排出ガス 1 立方メートルあたりの量である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 第5条第1号(施行令 第1条)

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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