問 10 / 10
大気汚染防止法施行規則 別表第三の備考が定める、カドミウム及び鉛の量の測定に用いる方法として、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行規則 別表第三の備考が定める、カドミウム及び鉛の量の測定に用いる方法として、正しいものはどれか。
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別表第三の備考1は、一の項(カドミウム及びその化合物)および五の項(鉛及びその化合物)に掲げる有害物質の量について、日本産業規格 Z 8808 に定める方法により採取し、日本産業規格 K 0083 に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量とすると定めている。なお二の項(塩素)は日本産業規格 K 0106 に定める方法による。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三 備考1
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。