科目10 大規模水質特論

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水質汚濁防止法施行規則第9条の2が定める汚濁負荷量の測定回数について、日平均排水量が 100 立方メートル以上 200…

水質1種・水質3種応用

水質汚濁防止法施行規則第9条の2が定める汚濁負荷量の測定回数について、日平均排水量が 100 立方メートル以上 200 立方メートル未満である指定地域内事業場の場合として正しいものはどれか。

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同号は、日平均排水量が 100 立方メートル以上 200 立方メートル未満である指定地域内事業場について、14 日を超えない排水の期間ごとに 1 回以上の測定を求めている。規模が大きいほど測定頻度が高くなる段階的な構成になっている。なお規模や排水系統の事情によりこれらの回数によることが困難と認められ、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、その期間ごとに行う。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 10 大規模水質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2第1項第2号ただし書

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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