科目10 大規模水質特論

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水質汚濁防止法施行規則第9条の2が定める汚濁負荷量の測定回数について、日平均排水量が 400 立方メートル以上である指…

水質1種・水質3種応用

水質汚濁防止法施行規則第9条の2が定める汚濁負荷量の測定回数について、日平均排水量が 400 立方メートル以上である指定地域内事業場の場合として正しいものはどれか。

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解説を読む

水質汚濁防止法施行規則第9条の2第1項第2号は、汚濁負荷量の測定回数を日平均排水量に応じて定めており、400 立方メートル以上の指定地域内事業場については排水の期間中毎日行うこととしている。以下、200 以上 400 未満は 7 日を超えない期間ごとに 1 回以上、100 以上 200 未満は 14 日、50 以上 100 未満は 30 日を超えない期間ごとに 1 回以上である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 10 大規模水質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2第1項第2号

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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