科目10 大規模水質特論

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水質汚濁防止法第14条が定める、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場に係る測定義務に関する記述として、正しいも…

水質1種・水質3種応用

水質汚濁防止法第14条が定める、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場に係る測定義務に関する記述として、正しいものはどれか。

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水質汚濁防止法第14条第2項は、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者に、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、保存する義務を課している。さらに同条第3項は、あらかじめ汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならず、測定手法を変更するときも同様であると定めている。なお第1項により、排出水を排出する者一般に汚染状態の測定・記録・保存義務がある。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 10 大規模水質特論 — 水質汚濁防止法 第14条第1項〜第3項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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