科目10 大規模水質特論

問 2 / 10

水質汚濁防止法に基づく総量削減計画を定めようとするときの手続として、正しいものはどれか。

水質1種・水質3種応用

水質汚濁防止法に基づく総量削減計画を定めようとするときの手続として、正しいものはどれか。

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総量削減計画は、総量削減基本方針に基づき都道府県知事が定める(第4条の3第1項)。定めようとするときは関係市町村長の意見を聴くとともに環境大臣に協議しなければならず(第3項)、協議を受けた環境大臣は公害対策会議の意見を聴く(第4項)。同意の取得と届出の組合せ、環境大臣が自ら計画を定める構成、事業場の設置者や市町村長を策定主体とする構成は、いずれも条文にない。意見聴取と協議という手続の種類と相手が入れ替わっている点を見分ける。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 10 大規模水質特論 — 水質汚濁防止法 第4条の3

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。

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