問 1 / 10
水質汚濁防止法に基づく総量削減基本方針を定める者として、正しいものはどれか。
水質汚濁防止法に基づく総量削減基本方針を定める者として、正しいものはどれか。
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水質汚濁防止法第4条の2第1項は、環境大臣が指定水域における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定地域について汚濁負荷量の総量の削減に関する基本方針(総量削減基本方針)を定めるものとすると規定している。これを受けて都道府県知事が総量削減計画(第4条の3)と総量規制基準(第4条の5)を定めるという二段構えになっている。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 10 大規模水質特論 — 水質汚濁防止法 第4条の2第1項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。