科目4 ばいじん・粉じん特論

14 / 15

大気汚染防止法施行規則 別表第二が定める、紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるボイラーに係るばいじんの一般排出…

大気4区分・特定粉じん応用

大気汚染防止法施行規則 別表第二が定める、紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるボイラーに係るばいじんの一般排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。

解説を読む

別表第二の三の項は、紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるボイラー等について、排出ガス量 20 万立方メートル以上を 0.15 グラム、4 万以上 20 万未満を 0.25 グラム、4 万未満を 0.30 グラムと定めている。液体燃料を専焼させるボイラー(二の項)とは別区分になっている点に注意する。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第二 三の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

10 問で実力チェック(約 3 分・無料)

公害防止管理者の解説記事

記事の一覧