問 14 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第二が定める、紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるボイラーに係るばいじんの一般排出…
大気汚染防止法施行規則 別表第二が定める、紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるボイラーに係るばいじんの一般排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。
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解説を読む
別表第二の三の項は、紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるボイラー等について、排出ガス量 20 万立方メートル以上を 0.15 グラム、4 万以上 20 万未満を 0.25 グラム、4 万未満を 0.30 グラムと定めている。液体燃料を専焼させるボイラー(二の項)とは別区分になっている点に注意する。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第二 三の項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。