科目4 ばいじん・粉じん特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるガス発生炉に係るばいじんの一般排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1…

大気4区分・特定粉じん標準

大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるガス発生炉に係るばいじんの一般排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

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別表第二の七の項は、令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉について、一般排出基準を 0.05 グラム(特別排出基準は 0.03 グラム)と定めている。ボイラー以外の施設についても施設種類ごとに個別の値が設定されている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第二 七の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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