科目4 ばいじん・粉じん特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第二がばいじんの排出基準について 2 つの欄(第四欄・第五欄)を設けている理由として、正し…

大気4区分・特定粉じん応用

大気汚染防止法施行規則 別表第二がばいじんの排出基準について 2 つの欄(第四欄・第五欄)を設けている理由として、正しいものはどれか。

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施行規則第4条は別表第二の第四欄に掲げるばいじんの量を一般の排出基準とし、第7条第2項は別表第五に掲げる区域に係る特別排出基準として同表の第五欄に掲げる量を用いると定めている。第五欄の方が小さい値であり、汚染の著しい区域に対する上乗せ的な規制になっている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 第4条・第7条第2項・別表第二

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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