科目4 ばいじん・粉じん特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるばいじんの排出基準について、石炭を燃焼させるボイラーに係る一般排出基準として正…

大気4区分・特定粉じん応用

大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるばいじんの排出基準について、石炭を燃焼させるボイラーに係る一般排出基準として正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

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解説を読む

別表第二の四の項は、石炭を燃焼させるボイラーについて、排出ガス量 20 万立方メートル以上を 0.10 グラム、4 万以上 20 万未満を 0.20 グラム、4 万未満を 0.30 グラムと定めている(一般排出基準)。ガス専焼(0.05〜0.10)より緩やかである。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第二 四の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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