科目4 ばいじん・粉じん特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるばいじんの排出基準について、ガスを専焼させるボイラーに係る一般排出基準として正…

大気4区分・特定粉じん応用

大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるばいじんの排出基準について、ガスを専焼させるボイラーに係る一般排出基準として正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

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解説を読む

別表第二の一の項は、ガスを専焼させるボイラーについて、排出ガス量 4 万立方メートル以上を 0.05 グラム、4 万立方メートル未満を 0.10 グラムと定めている(第四欄の一般排出基準)。排出ガス量が大きい施設ほど厳しい値となる構造は窒素酸化物と共通である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第二 一の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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