問 15 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるばいじんの排出基準の単位として、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行規則 別表第二が定めるばいじんの排出基準の単位として、正しいものはどれか。
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解説を読む
施行規則第4条は、ばいじんの排出基準を、温度が零度であって圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス 1 立方メートルにつき別表第二に掲げるばいじんの量(グラム)と定めている。有害物質(別表第三)がミリグラム、揮発性有機化合物・窒素酸化物が立方センチメートルであるのに対し、ばいじんはグラムで表される点が特徴である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行規則 第4条(第5条・第15条の2との対比)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。