問 7 / 15
大気汚染防止法施行令 別表第二の二に定める特定粉じん発生施設の規模要件について、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行令 別表第二の二に定める特定粉じん発生施設の規模要件について、正しいものはどれか。
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別表第二の二は、解綿用機械・混合機・紡織用機械について原動機の定格出力が 3.7 キロワット以上、切断機・研磨機・切削用機械・破砕機及び摩砕機・プレス(剪断加工用のものに限る)・穿孔機について 2.2 キロワット以上であることを規模要件としている。一般粉じん発生施設(75 kW・15 kW)より大幅に低い出力から規制対象となる点が、石綿の有害性を反映している。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二の二(別表第二との対比)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。