問 6 / 15
大気汚染防止法施行令 別表第二の二が定める特定粉じん発生施設に関する記述として、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行令 別表第二の二が定める特定粉じん発生施設に関する記述として、正しいものはどれか。
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別表第二の二の備考は、同表の中欄に掲げる施設は石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除くと定めている。なお建築物等の解体等に伴う石綿の飛散は、施設ではなく「特定粉じん排出等作業」として別途規制される。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二の二 備考
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。