問 5 / 15
大気汚染防止法施行令 別表第二において、一般粉じん発生施設から除かれるものとして規定されているものはどれか。
大気汚染防止法施行令 別表第二において、一般粉じん発生施設から除かれるものとして規定されているものはどれか。
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別表第二は、ベルトコンベア及びバケットコンベアについて密閉式のものを、破砕機及び摩砕機ならびにふるいについて湿式のもの及び密閉式のものを、それぞれ対象から除いている。粉じんの発生・飛散が構造上抑えられている施設を除外する趣旨である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。