科目4 ばいじん・粉じん特論

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大気汚染防止法施行令 別表第二に定める、破砕機及び摩砕機ならびにふるいに係る一般粉じん発生施設の規模要件の組合せとして…

大気4区分・特定粉じん応用

大気汚染防止法施行令 別表第二に定める、破砕機及び摩砕機ならびにふるいに係る一般粉じん発生施設の規模要件の組合せとして、正しいものはどれか。

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別表第二は、鉱物・岩石又はセメントの用に供する破砕機及び摩砕機(湿式・密閉式のものを除く)について原動機の定格出力が 75 キロワット以上、同じくふるいについて 15 キロワット以上であることを規模要件としている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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