問 3 / 15
大気汚染防止法施行令 別表第二に定める、ベルトコンベア及びバケットコンベアに係る一般粉じん発生施設の規模要件として、正…
大気汚染防止法施行令 別表第二に定める、ベルトコンベア及びバケットコンベアに係る一般粉じん発生施設の規模要件として、正しいものはどれか。
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別表第二は、鉱物・土石又はセメントの用に供するベルトコンベア及びバケットコンベア(密閉式のものを除く)について、ベルトの幅が 75 センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が 0.03 立方メートル以上であることを規模要件としている。コンベアの規模は原動機出力ではなく幅・内容積で判定する点が特徴である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。