問 2 / 15
大気汚染防止法施行令 別表第二に定める一般粉じん発生施設の規模要件として、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行令 別表第二に定める一般粉じん発生施設の規模要件として、正しいものはどれか。
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別表第二は、コークス炉について原料処理能力が 1 日当たり 50 トン以上であること、鉱物(コークスを含み、石綿を除く)又は土石の堆積場について面積が 1,000 平方メートル以上であることを規模要件としている。これらの規模に満たない施設は一般粉じん発生施設に該当しない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。