問 1 / 15
大気汚染防止法施行令 別表第二が定める一般粉じん発生施設として、掲げられていないものはどれか。
大気汚染防止法施行令 別表第二が定める一般粉じん発生施設として、掲げられていないものはどれか。
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大気汚染防止法施行令 別表第二は、一般粉じん発生施設として①コークス炉 ②鉱物(コークスを含み、石綿を除く)又は土石の堆積場 ③ベルトコンベア及びバケットコンベア ④破砕機及び摩砕機 ⑤ふるい の5種類を掲げている。溶解炉はばい煙発生施設として別表第一に規定されるものであり、一般粉じん発生施設ではない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 4 ばいじん・粉じん特論 — 大気汚染防止法施行令 別表第二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。