問 3 / 15
技術士でない者が技術士またはこれに類似する名称を使用した場合の措置として、技術士法が定めているものはどれか。
技術士でない者が技術士またはこれに類似する名称を使用した場合の措置として、技術士法が定めているものはどれか。
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解説を読む
第57条の名称使用制限に違反した者は、第62条により 30 万円以下の罰金に処せられる。1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金と親告罪の定めがあるのは、第45条の秘密保持義務に違反した場合(第59条)である。技術士でない者は登録を受けていないため、登録の取消しという措置は成り立たない。
根拠分野
- 6 適性(技術士法・倫理) — 技術士法 第57条・第62条第3号(名称使用制限違反の罰金)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-15。