問 3 / 15
技術士でない者が技術士またはこれに類似する名称を使用した場合に、技術士法が定める罰則として正しいものはどれか。
技術士でない者が技術士またはこれに類似する名称を使用した場合に、技術士法が定める罰則として正しいものはどれか。
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第57条第1項の名称使用制限に違反した者は、第62条第3号により30万円以下の罰金に処せられる。「50 万円以下の罰金」は、第45条の秘密保持義務に違反した者に対する第59条の「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」の罰金額と取り違えたもので、「1 年以下の拘禁刑」も同条の刑と混同しやすい。名称の無断使用には拘禁刑の定めはなく、過料でもない。なお第62条は、名称の使用の停止を命ぜられた期間中に名称を使用した者(第2号)も同じ30万円以下の罰金の対象としている。
根拠分野
- 6 適性(技術士法・倫理) — 技術士法 第57条・第62条第3号(名称使用制限違反の罰金)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-15。