継続研さん

問 2 / 30

継続研さんの制度的な根拠となる技術士法の条文はどれか。

建設部門基本

継続研さんの制度的な根拠となる技術士法の条文はどれか。

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技術士法第47条の2は「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」と定め、資質向上の責務として継続研さんの法的な裏づけとなる規定である。信用失墜行為の禁止は技術士や技術士補の信用を傷つける行為を禁じる規定であり、秘密保持義務は業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならないとする規定、公益確保の責務は公共の安全や環境の保全等の公益を害さないよう努める規定であって、いずれも研さんそのものを定めた条文ではない。

根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)

  • 4 継続研さん

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。

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