問 18 / 47
公共工事の審査に関し、発注機関の職員から、審査で有利な取扱いをする見返りとして金品の提供を求められた。この場面に関する…
公共工事の審査に関し、発注機関の職員から、審査で有利な取扱いをする見返りとして金品の提供を求められた。この場面に関する説明として誤っているものはどれか。
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儀礼の範囲の金額であれば有利な取扱いの対価としても贈賄に当たらないとする記述は、職務に関する対価として供与される利益であることを前提にしながら、金額の多寡で贈賄の成否を分けている点で誤りであり、これが正答。公務員に職務に関して金品を供与することは贈賄に当たり得る。応じれば第44条の「技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為」に触れ得る。組織内の部署へ報告し組織として対応を決めることは、コンピテンシー「技術者倫理」の「関係法令等の制度が求めている事項を遵守し」に沿う対応である。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.3 実務場面での倫理的判断
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。