問 7 / 47
技術士法第44条(信用失墜行為の禁止)が禁じている行為の範囲について、条文の定めに合致する説明はどれか。
技術士法第44条(信用失墜行為の禁止)が禁じている行為の範囲について、条文の定めに合致する説明はどれか。
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第44条は「技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定め、個々の信用の毀損と資格全体の不名誉の二つを並べて禁じているため、この記述が正答。秘密の漏えいと盗用に限るとする記述は、第45条(秘密保持義務)の内容と取り違えている。報酬を受けて行う業務に限るとする記述、業務時間中の行為に限るとする記述は、いずれも第44条に行為の場面を限定する文言がなく、条文の範囲を狭めている。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。