問 7 / 47
技術士法第44条(信用失墜行為の禁止)が禁じている行為の範囲について、条文の定めに合致する説明はどれか。
技術士法第44条(信用失墜行為の禁止)が禁じている行為の範囲について、条文の定めに合致する説明はどれか。
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第44条は「技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定め、個人の信用の毀損にとどまらず資格制度全体の不名誉となる行為までを禁じているためbが正答。aは第45条の秘密保持義務の内容と取り違えたもので、第44条は秘密の取扱いに限定した規定ではない。cは報酬の有無で適用範囲を限定する文言が条文になく誤り。dも条文が場面を限定しておらず、贈収賄や重大な法令違反など業務外の行為であっても資格全体の不名誉となり得るため誤りである。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。