技術者倫理

問 6 / 47

技術士法第47条の2に定められているものはどれか。

建設部門基本

技術士法第47条の2に定められているものはどれか。

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第47条の2は「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない」と定める資質向上の責務であり、これが正答。信用失墜行為の禁止は第44条、名称表示の場合の義務は第46条、公益確保の責務は第45条の2に置かれた規定で、いずれも条文番号が異なる。第45条(秘密保持義務)を挟んで、第45条の2と第47条の2が別々の責務として置かれている点が区別の手がかりになる。

根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)

  • 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。

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