問 6 / 47
技術士法第47条の2に定められているものはどれか。
技術士法第47条の2に定められているものはどれか。
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第47条の2は資質向上の責務であり、常に業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他資質の向上を図るよう努めることを定めているためcが正答。aの信用失墜行為の禁止は第44条、bの名称表示の場合の義務は第46条、dの公益確保の責務は第45条の2であり、いずれも条文番号が異なる。3義務2責務は条文番号と内容の対応で問われることが多く、第45条(秘密保持義務)を挟んで第45条の2と第47条の2が別の責務である点に注意を要する。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。