技術者倫理

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技術士法において「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない…

建設部門基本

技術士法において「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」と定めているのは、次のどの義務か。

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解説を読む

引用された条文は第45条の秘密保持義務そのものであり、bが正答。aの第44条は技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となる行為を禁じる規定で、秘密の取扱いを定めたものではない。cの第45条の2は公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努める責務であり別の条文。dの第46条は名称を表示する際に登録を受けた技術部門を明示する義務であり、秘密の保持とは無関係である。

根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)

  • 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08

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