科目1 関係法令(有害業務)

問 11 / 18

酸素欠乏危険場所における作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

第一種のみ標準

酸素欠乏危険場所における作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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酸欠則第3条第1項は、酸素欠乏危険場所で作業を行う作業場について、その日の作業を開始する前に空気中の酸素の濃度を測定することを求めている。定期の6月ごとの測定ではない。第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素及び硫化水素の濃度を測定する(同項括弧書き)ので、一酸化炭素とする記述は誤り。酸素欠乏危険場所は作業環境測定法施行令第1条の指定作業場に含まれず、測定士等への委託は求められていない。記録はそのつど作成し、3年間保存する(同条第2項)。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 1 関係法令(有害業務) — 酸欠測定は作業開始前・第二種は硫化水素も測定・記録3年

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。

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