科目1 関係法令(有害業務)

問 8 / 18

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。

第一種のみ標準

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。

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騒音を発する屋内作業場は作業環境測定(等価騒音レベル)の対象だが(安衛則第588条・第590条)、作業主任者を選任すべき作業を定めた令第6条に騒音作業は含まれない。圧気工法による作業室内の作業は高圧室内作業として令第6条第1号の対象。メタノールは令別表第六の二の有機溶剤で、屋内作業場での洗浄は同条第22号の対象。ドライアイスを使用して冷凍を行っている冷凍庫の内部は令別表第六第10号、乾性油を入れてあるタンクの内部は同表第5号の酸素欠乏危険場所で、いずれも令第6条第21号により酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要となる。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 1 関係法令(有害業務) — 高圧室内・有機溶剤・酸欠危険場所は選任要/騒音は対象外

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。

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