問 6 / 18
酸素欠乏危険作業主任者に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
酸素欠乏危険作業主任者に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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解説を読む
酸欠則第11条第1項は、第二種酸素欠乏危険作業について酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任すると定める。第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習と酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習のどちらの修了者でも選任できるので、選任できないとする記述は誤り。資格は技能講習で、免許ではない。第二種の作業主任者が測定するのは酸素及び硫化水素の濃度(同条第3項の読替え)で、一酸化炭素ではない。酸素欠乏は酸素濃度18%未満の状態をいい(同則第2条第1号)、酸素欠乏危険場所は令別表第六に列挙された場所であって、16%という基準で定められてはいない。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 1 関係法令(有害業務) — 酸欠則 第一種/第二種作業主任者・酸素欠乏の定義(18%未満)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。