問 5 / 18
次の業務のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
次の業務のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
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解説を読む
鉛ライニングの業務は令別表第四第7号の鉛業務で、令第6条第19号(同表第1号から第10号まで)に含まれるため、鉛作業主任者技能講習の修了者から鉛作業主任者を選任する(鉛則第33条)。騒音を発する屋内作業場は等価騒音レベルの測定対象(安衛則第588条・第590条)だが、作業主任者の定めはない。潜水業務は潜水士免許を受けた者でなければ就かせられない(高気圧則第12条)という就業制限で、作業主任者の選任ではない。自然換気が不十分な場所でのはんだ付けは令別表第四第13号の鉛業務で、令第6条第19号の範囲外。レーザー加工は令第6条のいずれの号にも当たらない。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 1 関係法令(有害業務) — 鉛業務の作業主任者選任/騒音・潜水・はんだ付け等は対象外
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。