科目1 関係法令(有害業務)

問 2 / 18

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任が義務付けられていないものはどれか。

第一種のみ標準

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任が義務付けられていないものはどれか。

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セメントの袋詰めは粉じん則別表第一に掲げる粉じん作業だが、作業主任者を選任すべき作業を定めた令第6条に粉じん作業は挙げられていないため、選任義務はない。キシレンは令別表第六の二の有機溶剤で、屋内作業場での洗浄は令第6条第22号の作業に当たる。鉛蓄電池の解体工程での溶断・切断は令別表第四第3号の鉛業務で、令第6条第19号の対象。ドライアイスを使用している保冷貨物自動車の内部は令別表第六第10号の酸素欠乏危険場所で、令第6条第21号の対象。石綿等を取り扱う作業は、試験研究のため取り扱うものを除き令第6条第23号の対象となる。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 1 関係法令(有害業務) — 令第6条 作業主任者の選任すべき作業/粉じん作業は対象外

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。

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