科目1 関係法令(有害業務)

問 1 / 18

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。

第一種のみ基本

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。

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トルエンは令別表第六の二に掲げる有機溶剤で、これを重量の5%を超えて含む塗料は有機溶剤含有物に当たり(有機則第1条第1項第2号)、屋内作業場で有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務は令第6条第22号の作業に当たり、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任する(安衛法第14条・有機則第19条)。騒音を発する屋内作業場は作業環境測定の対象(令第21条第3号)だが、令第6条に作業主任者の定めはない。自然換気が不十分な場所でのはんだ付けは令別表第四第13号の鉛業務だが、令第6条第19号は同表第1号から第10号までに限られる。潜水業務は潜水士免許が就業要件(高気圧則第12条)で、作業主任者の選任とは別の仕組み。特定粉じん作業は特別の教育の対象(安衛則第36条第29号)で、令第6条には挙げられていない。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 1 関係法令(有害業務) — 安衛法第14条・令第6条 作業主任者の選任すべき作業

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。

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