科目9 水質有害物質特論

問 8 / 15

排水基準を定める省令の別表第一に定める、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る許容限度として…

水質1種・水質2種応用

排水基準を定める省令の別表第一に定める、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る許容限度として、正しいものはどれか。

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別表第一は、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について、1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラムと定めている。アンモニア性窒素に0.4の換算係数を乗じてから他の二つと合計する点が特徴で、単純合算とする記述や、一部の窒素だけを対象とする記述は合わない。窒素化合物は別表第一にも掲げられている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 9 水質有害物質特論 — 排水基準を定める省令 別表第一(アンモニア等)

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。

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