問 13 / 25
排水基準を定める省令第2条が定める、排水基準への適合を判断する際の検定方法に関する記述として、正しいものはどれか。
排水基準を定める省令第2条が定める、排水基準への適合を判断する際の検定方法に関する記述として、正しいものはどれか。
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第2条は、第1条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとすると定めている。検定方法は全国共通で環境大臣が定めるものであり、都道府県知事が事業場ごとに定めたり補正したりするものではない。放流先での採取や、事業者が任意に選んだ方法で得た値も、排水基準の適否判断には用いられない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 8 汚水処理特論 — 排水基準を定める省令 第2条
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。