科目8 汚水処理特論

12 / 25

水質汚濁防止法第13条第3項が定める、総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがある場合の措置として、正しいも…

水質4区分応用

水質汚濁防止法第13条第3項が定める、総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがある場合の措置として、正しいものはどれか。

選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。

解説を読む

水質汚濁防止法第13条第3項は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、都道府県知事が当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができると定めている。濃度規制(第13条第1項)と総量規制(第3項)で別々に改善命令の根拠が置かれている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 8 汚水処理特論 — 水質汚濁防止法 第13条第3項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

10 問で実力チェック(約 3 分・無料)

公害防止管理者の解説記事

記事の一覧