科目8 汚水処理特論

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水質汚濁防止法第13条が定める改善命令等について、都道府県知事が命ずることができる内容として掲げられていないものはどれ…

水質4区分応用

水質汚濁防止法第13条が定める改善命令等について、都道府県知事が命ずることができる内容として掲げられていないものはどれか。

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水質汚濁防止法第13条第1項は、排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときに、期限を定めて特定施設の構造・使用の方法・汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができると定めている。事業場そのものの廃止を命ずる規定は置かれていない。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 8 汚水処理特論 — 水質汚濁防止法 第13条第1項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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