問 10 / 10
水質汚濁防止法施行規則第9条の2が定める汚濁負荷量の測定について、測定の対象となる項目として正しいものはどれか。
水質汚濁防止法施行規則第9条の2が定める汚濁負荷量の測定について、測定の対象となる項目として正しいものはどれか。
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解説を読む
水質汚濁防止法施行規則第9条の2第1項は、法第14条第2項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録について、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量を対象として定めている。いずれも閉鎖性水域の富栄養化・有機汚濁に関わる指定項目である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 10 大規模水質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2第1項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。