問 8 / 10
大気汚染防止法施行規則第7条第1項が定めるいおう酸化物の特別排出基準における K の値として、条文に掲げられていないも…
大気汚染防止法施行規則第7条第1項が定めるいおう酸化物の特別排出基準における K の値として、条文に掲げられていないものはどれか。
選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。
解説を読む
施行規則第7条第1項は、別表第四に掲げる区域を 3 つのグループに分け、それぞれ K の値を 1.17・1.75・2.34 としている。3.00 という値は同項には掲げられていない。K 値が小さいほど許容排出量が小さく、規制が厳しくなる。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 6 大規模大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 第7条第1項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。