科目6 大規模大気特論

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大気汚染防止法施行規則第7条第1項が定めるいおう酸化物の特別排出基準における K の値として、条文に掲げられていないも…

大気1種・大気3種応用

大気汚染防止法施行規則第7条第1項が定めるいおう酸化物の特別排出基準における K の値として、条文に掲げられていないものはどれか。

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解説を読む

施行規則第7条第1項は、別表第四に掲げる区域を 3 つのグループに分け、それぞれ K の値を 1.17・1.75・2.34 としている。3.00 という値は同項には掲げられていない。K 値が小さいほど許容排出量が小さく、規制が厳しくなる。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 6 大規模大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 第7条第1項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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