問 47 / 47
技術士の業務に対する報酬について、技術士法第56条が定めている内容はどれか。
技術士の業務に対する報酬について、技術士法第56条が定めている内容はどれか。
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解説を読む
第56条は「技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない」と定めているため、公正かつ妥当でなければならないとする記述が正答。文部科学大臣が報酬基準を定めるとする規定は置かれておらず、日本技術士会の承認を要するとする定めも条文にない。契約書に報酬の額を明記しなければならないとする記述も、第56条が求めているのは報酬の公正さと妥当さであり、報酬額の書面への明記を義務づける文言は置かれていない。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3 技術者倫理
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。