問 39 / 47
技術士法第2条第1項は、技術士が行う業務を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての……の業務」…
技術士法第2条第1項は、技術士が行う業務を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての……の業務」と定めている。この条文が業務の類型として定めるものに該当しないものはどれか。
選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。
解説を読む
技術士法第2条第1項は業務の類型を「計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導」と列挙しており、この中に「施工」という語は含まれていないため、施工を挙げる記述が正答である。研究、設計、評価はいずれも条文が明示的に掲げる類型であり、対象から外れる理由がない。なお同項は「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く」とし、また科学技術のうち「人文科学のみに係るもの」を対象から除いている。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3 技術者倫理
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。