問 39 / 47
技術士法第2条第1項は、技術士が行う業務を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての……の業務」…
技術士法第2条第1項は、技術士が行う業務を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての……の業務」と定めている。この条文が業務の類型として掲げていないものはどれか。
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解説を読む
第2条第1項は業務の類型を「計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導」と列挙しており、この中に「施工」は含まれていないためcが正答。a・b・dはいずれも条文が明示的に掲げる類型である。なお同項は「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く」とし、また科学技術から「人文科学のみに係るもの」を除いている。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3 技術者倫理
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。