問 32 / 47
技術士倫理綱領の第7項(秘密情報の保護)は、業務上知り得た秘密情報を使用してよい範囲を、何に定められた範囲としているか。
技術士倫理綱領の第7項(秘密情報の保護)は、業務上知り得た秘密情報を使用してよい範囲を、何に定められた範囲としているか。
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第7項の細目(2)は「技術士は、これらの秘密情報を法令及び契約に定められた範囲でのみ使用し、正当な理由なく開示又は転用しない。」と定めており、aが正答。同項の本文も、秘密情報を適切に管理し「定められた範囲でのみ使用する」ことを掲げている。bの口頭による指示、cの組織の内規のみ、dの団体の会則は、いずれも綱領が使用範囲の基準として挙げている文言ではない。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。