問 30 / 47
技術士倫理綱領の第3項(信用の保持)の細目に定められている内容はどれか。
技術士倫理綱領の第3項(信用の保持)の細目に定められている内容はどれか。
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第3項の細目(3)は「技術士は、利害関係者との間で契約に基づく報酬以外の利益を授受しない。」と定めており、aが正答。bは第7項(秘密情報の保護)の細目(2)、cは第9項(相互の尊重)の細目(2)、dは第10項の細目(2)の内容であり、いずれも第3項の細目ではない。第3項の細目は他に、技術士全体の信用や名誉を傷つけないよう自覚して行動すること、業務において欺瞞的、恣意的な行為をしないことが置かれている。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。