問 13 / 20
産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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安衛則第13条第1項第3号は、専属の産業医が必要な事業場を「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」又は「同号イ〜カの業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」と定めている。常時500人以上という規模だけでは専属が求められないため、この記述が誤り。深夜業を含む業務は同号ヌに列挙されているので、これに常時500人以上を従事させる事業場では専属が必要となる。事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任できない者に挙げられている(同項第2号ハ)。常時3,000人を超える事業場で2人以上を選任すること(同項第4号)も正しい。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 2 関係法令(有害業務以外) — 専属産業医は常時1,000人以上又は有害業務500人以上・3,000人超で2人以上
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。