科目1 関係法令(有害業務)

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次の屋内作業場等のうち、法令上、定期に作業環境測定を行うことが義務付けられていないものはどれか。

第一種のみ応用

次の屋内作業場等のうち、法令上、定期に作業環境測定を行うことが義務付けられていないものはどれか。

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有機溶剤に係る作業環境測定(6月以内ごと)の対象は第一種・第二種有機溶剤等を製造・取り扱う屋内作業場であり、第三種有機溶剤等のみを取り扱う場合は原則として定期の作業環境測定の義務はない(e該当しない)。暑熱寒冷多湿・鉛・特化物(第1・2類)・事務所空調はいずれも測定義務がある。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 1 関係法令(有害業務) — 有機溶剤の測定対象は第1種・第2種/第3種のみは対象外

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18

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