問 18 / 18
次の作業場のうち、法令上、定期に作業環境測定を行うことが義務付けられていないものはどれか。
次の作業場のうち、法令上、定期に作業環境測定を行うことが義務付けられていないものはどれか。
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解説を読む
有機溶剤濃度の定期測定の対象は、令別表第六の二第1号から第47号までの有機溶剤(第一種・第二種)に係る業務を行う屋内作業場である(有機則第28条第1項)。ミネラルスピリットは同表第54号の第三種有機溶剤で、第三種有機溶剤等だけを用いる屋内作業場は定期測定の対象とならない。溶融金属の鋳込みを行う暑熱の屋内作業場は安衛則第587条・第607条により半月以内ごと、鉛業務の屋内作業場は鉛則第52条により1年以内ごと、第一類・第二類物質の屋内作業場は特化則第36条により6月以内ごと、事務所の室は事務所則第7条により2月以内ごとの定期測定が義務付けられている。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 1 関係法令(有害業務) — 有機溶剤の測定対象は第1種・第2種/第3種のみは対象外
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。