科目9 水質有害物質特論

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排水基準を定める省令の別表第一において、排出先が海域か否かによって許容限度が異なる有害物質の組合せとして、正しいものは…

水質1種・水質2種応用

排水基準を定める省令の別表第一において、排出先が海域か否かによって許容限度が異なる有害物質の組合せとして、正しいものはどれか。

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別表第一で排出先により値が分かれているのは、ほう素及びその化合物(海域以外 10 mg/L、海域 230 mg/L)と、ふつ素及びその化合物(海域以外 8 mg/L、海域 15 mg/L)である。海水にはもともとこれらが相当量含まれるため、海域の値が緩やかに設定されている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 9 水質有害物質特論 — 排水基準を定める省令 別表第一(ほう素・ふつ素)

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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