問 15 / 15
循環型社会形成推進基本法第2条第4項が定める「循環的な利用」に含まれないものはどれか。
循環型社会形成推進基本法第2条第4項が定める「循環的な利用」に含まれないものはどれか。
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循環型社会形成推進基本法第2条第4項は、循環的な利用を再使用、再生利用及び熱回収をいうと定めている。再使用は製品としてそのまま使用すること(修理を含む)や部品として使用すること(第5項)、再生利用は原材料として利用すること(第6項)、熱回収は燃焼の用に供せるものを熱を得ることに利用すること(第7項)である。適正な処分は、循環的な利用が行われないものについての最後の段階であり、定義に含まれない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 1 公害総論 — 循環型社会形成推進基本法 第2条第4項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。